2024年7月16日  ブログ更新しました。

修繕費として経費にする判断方法!

経理業務の効率化と業績管理を得意とする大阪府茨木市の税理士、三松です。

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さて、今回のブログは「修繕費として経費にする判断方法!」です。


大きな修理代の支出をした場合に、修繕費として経費にしていいのか資本的支出として資産計上するのか判断に迷う場合があります。

節税のために前倒しで修理を行ったのに一括で経費にならないと節税効果が薄まってしまいます。

資産計上になると減価償却費分しか支出した年度には経費にできないからです。

そのため大きな修繕を行う時は事前に経費になるのか資産計上になるのか検討が必要になります。

今回は修繕費として処理できる判断方法についてざっくり解説します。



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