2024年6月17日  ブログ更新しました。

経営セーフティ共済の損金算入の制限!

経理業務の効率化と業績管理を得意とする大阪府茨木市の税理士、三松です。

クラウド会計を活用して全国対応も可能です。

また飲食店の経営を多数サポートしています。


さて、今回のブログは「経営セーフティ共済の損金算入の制限」です。


令和6年10月1日以後に経営セーフティ共済を解約した場合、再加入後の掛け金の損金算入に制限が設けられます。


節税が魅力の一つである経営セーフティ共済について、今後の解約、再加入の考え方について解説しています。




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