2024年2月26日  ブログ更新しました。

個人事業主は家事費と家事関連費にご注意!

経理業務の効率化と業績管理を得意とする大阪府茨木市の税理士、三松です。

クラウド会計を活用して全国対応も可能です。

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さて、今回のブログは「個人事業主は家事費と家事関連費にご注意!」です。


個人事業主が確定申告行ううえで注意しなければならないのが、家事費と家事関連費の支出です。

家事費はプライベートの支出ですので経費に計上することができません。

また家事関連費についてはプライベートの支出と事業部分の支出を按分しなければなりません。


どういったものが家事費に該当するのか、また家事関連費の合理的な按分方法について解説いたします。


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