2022年7月8日 ブログ更新しました。

電子取引への対応を考える!

経理業務の効率化と業績管理を得意とする大阪府茨木市の税理士、三松です。

クラウド会計を活用して全国対応も可能です。


さて、今回のブログは「電子取引への対応を考える!」です。


2022年1月1日から改正電子帳簿保存法が施行され、電子取引データについてはオリジナルデータの保存が義務化されています。

ただし、現在は猶予期間ということで電子データでもらった請求書や領収書でも紙に印刷して保存してもいいということになっています。

ですので、2023年12月までには、電子取引データについてどのように保存していくのか会社で検討して進めていかなければなりません。

当事務所の対応も含めて、電子取引への対応をまとめてみました。




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