茨木市の税理士、三松です。
今回は、2021年度の固定資産税・都市計画税の減免制度についてざっくり解説したいと思います。
今年、コロナの影響で売上が減少している事業者について、機械や備品などに課税される固定資産税(償却資産税)が軽減されますので対象となる方は必見です。
減免対象となるのは、事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税と事業用家屋に対する都市計画税です。
事業用家屋(自社ビルや工場など)の固定資産税や機械や備品などに課税される償却資産税が減免されるということです。
これらの資産をお持ちの法人や個人事業主の方は、適用を受けられるかどうか確認する必要があります。
それでは、適用対象者についてみていきたいと思います。
次のいずれかに該当する中小企業者、小規模事業者が対象となります。
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人で従業員1,000人以下の場合
・個人で従業員1,000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等や性風俗関連特殊営業を行っている場合は対象外となります。
次に制度の適用を受けることができる条件です。
2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入の合計額が前年同期比で30%以上減少している必要があります。
そして、前年同期比の減少率に応じて減免率が異なります。
・前年同期比▲30%以上▲50%未満の場合 :1/2軽減
・前年同期比▲50%以上の場合 :全額免除
3ヶ月間の売上が前年と比べて▲50%以上になれば固定資産税が全額免除されます。
かなり大きな減免になります。
任意の連続する3月の期間を選択することになりますので、減少幅が大きな期間を選択するようにしましょう。
次に申請方法について見ていきたいと思います。
適用を受けようとする中小事業者等は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申告することになります。
ポイントは税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に確認を受ける必要があるということです。
認定経営革新等支援機関等がが確認する内容は次の3つです。
①中小事業者であること
②事業収入の減少
③特例対象家屋の居住用・事業用割合
これらの確認を受けた書類と一緒に市町村に申告することになります。
ですので、会社や個人のチェックだけで申請することはできませんので注意が必要です。
固定資産税の減免を検討される場合は、早めに顧問税理士等に相談し、適用を受けることができるか確認してもらい書類を作成してもらうようにします。
なお、申請期限については2021年の2月1日となっております。
年明けはバタバタするかもしれませんので、早め早めで準備に取りかかりましょう。
新型コロナウィルスの影響により、売上が減少している事業者にとっては固定資産税を減免してくれることはありがたい制度だと思います。
適用が受けられるのに、申請が遅れて受けられなかったとならないように、税理士等に早めに相談していきましょう。